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取引相場のない株式(非上場株式)の評価
最終更新日:2026年7月19日
取引相場のない株式(非上場株式)の評価です。同族会社の株の相続・贈与で必ず出てくる論点です。
- まず同族株主等か否かで、原則的評価方式か配当還元方式かが決まります。
- 原則的評価は会社規模(大/中/小)で、類似業種比準価額・純資産価額(又は併用)を使います。
- 特定の評価会社(株式保有特定会社等)は純資産価額中心で評価します。
評価方式を決める手順
- ① 株主の判定:取得者が同族株主等か(少数株主等か)で分岐します。議決権割合の合計が50%超のグループがあれば、そのグループに属する株主だけが同族株主になります。少数株主等は配当還元方式によります。
- ② 会社規模の判定:従業員数・総資産価額・取引金額で大/中/小に区分します。従業員数70人以上なら、他の基準にかかわらず大会社になります。
- ③ 原則的評価:大=類似業種比準価額、小=純資産価額、中=両者の併用(Lの割合)です。いずれの規模でも純資産価額との低い方を選ぶことができます。
主な評価方式
類似業種比準価額
上場している類似業種と、配当・利益・純資産の3要素を比準して評価します。
純資産価額
会社の資産・負債を相続税評価額で洗い替え、含み益に対する法人税相当額を控除して評価します。
配当還元方式
少数株主等が取得する株式に用いる簡便な評価方式です(配当をもとに評価します)。ただし配当還元価額が原則的評価方式による価額を上回る場合は、原則的評価方式による価額を用います。
実務ポイント
株主区分の判定→会社規模の判定→評価方式の順で機械的に進めるのがコツです。事業承継の提案とセットで扱う重要論点です。
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