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教科書法人税

同族会社・別表調整(申告調整)

最終更新日:2026年7月19日

同族会社の扱いと、別表による申告調整(留保・社外流出)です。

  • 同族会社=上位3株主グループ(3人以下の株主とその特殊関係者)で、発行済株式や議決権の50%超を保有する会社です。登記上の役員でなくても経営に従事する一定の者はみなし役員として役員給与の規制を受けます。
  • 留保金課税の対象は、1グループで50%超を持つ特定同族会社に限られ、しかも資本金1億円以下の中小法人は原則として対象外です(同族会社なら必ず課される、というものではありません)。
  • 申告調整は留保(別表5に残る)社外流出(別表5に残らない)かを区別します。交際費等・寄附金の損金不算入額や附帯税は社外流出ですが、損金経理した法人税・住民税の本税の加算は「留保」である点を取り違えないようにしましょう。

出典・参照

この教科書は、運営者が構成を設計した上で生成AIを併用して執筆し、公開前に運営者が内容を確認しています。 学習の参考としてご利用いただき、重要な判断の際は教科書や公式資料もあわせてご確認ください。 誤りを発見した場合は、ページ下部、またはお問い合わせにある投書箱よりご連絡ください。