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教科書所得税

青色申告制度

最終更新日:2026年7月19日

青色申告制度の特典です。事業所得等で選べる有利な制度で、特別控除の金額は「どの年分か」で変わる点に注意します。

  • 令和8年分(2026年分)の青色申告特別控除は、最高65万円/55万円/10万円の3段階です。「75万円」は令和9年分以後の話なので、令和8年分の計算に75万円を使うのは誤りです。
  • 65万円は、55万円の要件を満たしたうえで電子帳簿保存 又は e-Taxによる申告のいずれかを行う場合です。55万円は、不動産所得又は事業所得が事業的規模で、正規の簿記の原則により記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して法定申告期限内に提出する場合です。10万円はそれ以外(山林所得も対象)です。
  • 純損失の繰越控除(3年)・繰戻し還付が使えます。
  • 青色事業専従者給与を必要経費にできます(届出が必要で、労務の対価として相当な金額に限られます)。

青色申告特別控除の金額(年分で変わる)

🔴 最大の事故ポイントが「年分の切り分け」です。「75万円」という金額は実在しますが、適用されるのは令和9年分以後です。

令和8年分(2026年分)の問題に75万円を持ち込まないようにします。

令和8年分(現行・3段階)

  • 65万円:55万円の要件+電子帳簿保存 又は e-Taxによる申告のいずれか(選択制)。
  • 55万円:不動産所得又は事業所得が事業的規模正規の簿記の原則による記帳貸借対照表と損益計算書を添付法定申告期限内に提出
  • 10万円:上記以外(山林所得も対象)。

令和9年分以後(令和8年度改正・3段階に再編)

  • 75万円:65万円の要件(e-Tax必須)に加えて、仕訳帳・総勘定元帳の電子帳簿保存を行う場合。
  • 65万円:現行の55万円の要件+期限までにe-Taxで提出(=現行55万円区分の引上げ)。
  • 10万円:ただし前々年分の収入金額が1,000万円超の人は除外されます。
  • ⚠ ポイントは、65万円は「廃止」ではなく「55万円の引上げ」であること、e-Taxが65万円・75万円の共通の必須要件になること、そして55万円区分が消滅して3段階(75/65/10)になることです。「紙申告+優良な電子帳簿=65万円」は消滅します。

控除する所得の順序

55万円・65万円の控除は、不動産所得→事業所得の順に控除します。山林所得には55万円・65万円は適用されず、10万円控除のみです。

そのほかの主な特典

  • 純損失の繰越控除(3年)純損失の繰戻し還付
  • 青色事業専従者給与の必要経費算入(届出が必要・労務の対価として相当な金額)。
  • 各種引当金の繰入れ、少額減価償却資産の特例など。

実務ポイント

青色申告には事前の承認申請が必要です。原則はその年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は業務開始の日から2か月以内)に申請します。

開業時に申請を忘れるとその年は青色の特典を一切使えないため、開業時の届出漏れは典型的な失点になります。

出典・参照

この教科書は、運営者が構成を設計した上で生成AIを併用して執筆し、公開前に運営者が内容を確認しています。 学習の参考としてご利用いただき、重要な判断の際は教科書や公式資料もあわせてご確認ください。 誤りを発見した場合は、ページ下部、またはお問い合わせにある投書箱よりご連絡ください。