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教科書所得税

納税義務者・課税所得の範囲・非課税所得

最終更新日:2026年7月19日

誰に・どの範囲の所得に所得税がかかるか、10種類の所得区分の全体像をつかみます。

  • 居住者のうち「非永住者以外の居住者」は全世界所得、非居住者は国内源泉所得に課税されます。居住者でも「非永住者」は課税される範囲が別建てなので、「居住者=全世界所得課税」と一括りにはできません。
  • 非永住者=居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下の人です(この2つを両方満たす場合です)。
  • 所得は10種類(利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑)に区分して計算します。総合課税と分離課税(申告分離・源泉分離)の区分もあります。
  • 非課税所得(一定の通勤手当・遺族年金など)は課税対象から除きます。

居住者の3区分と課税所得の範囲

所得税では、まず居住者か非居住者かを分け、居住者をさらに非永住者以外の居住者非永住者に分けます。区分ごとに課税される所得の範囲が変わります。

非永住者以外の居住者

全世界所得課税です(所得税法7条1項1号)。国内で生じた所得も国外で生じた所得も、支払地や送金の有無を問わずすべて課税されます。

非永住者の定義(誤りやすい)

定義を置いているのは所得税法2条1項4号です(7条1項2号は「課税所得の範囲」を定めた規定であって、定義条文ではありません)。要件は、①日本国籍を有していないこと②過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下であること両方です。

  • 日本国籍がある人は、在留期間がどれだけ短くても非永住者にはなりません
  • 「5年」は過去10年以内の通算です。連続している必要も、直前の5年である必要もありません。

非永住者の課税所得の範囲

所得税法7条1項2号により、[A]国外源泉所得以外の所得は全額(支払地を問いません)に加えて、[B]国外源泉所得のうち「国内で支払われたもの」又は「国外から送金されたもの」が課税対象になります。

  • 条文は「国内において支払われ、又は国外から送金された」=OR です。したがって国内払いのものは、送金がなくても課税されます。
  • 非居住者は国内源泉所得のみが課税対象です。

送金課税のしくみ

  • 国外源泉所得は、送金を受けた金額の範囲内で「国内で支払われたもの以外の国外源泉所得の送金があった」とみなされます(所得税法施行令17条4項)。
  • ただし、国外源泉所得以外の所得で国外払いのものがある場合は、送金があった金額をまず先にそちらへ充当します。結果として国外源泉所得への充当が後回しになる、納税者に不利な順序です。
  • 「送金」の範囲は現金の送付に限りません。国内で借入れや立替払を受け、国外にある自分の預金で弁済する行為も送金に含まれます(所得税基本通達7-6)=海外口座から引き落とされるクレジットカードを国内で使うのもここに当たります。

実務ポイント

外国人従業員を雇っている顧問先では、非永住者かどうかで海外の所得の申告要否が変わります。入国からの年数だけでなく国籍も確認しないと判定を誤ります。

出典・参照

この教科書は、運営者が構成を設計した上で生成AIを併用して執筆し、公開前に運営者が内容を確認しています。 学習の参考としてご利用いただき、重要な判断の際は教科書や公式資料もあわせてご確認ください。 誤りを発見した場合は、ページ下部、またはお問い合わせにある投書箱よりご連絡ください。