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貸倒損失・引当金・圧縮記帳
最終更新日:2026年7月19日
貸倒損失・引当金・圧縮記帳です。損失や将来リスクをどう税務に反映するかを学びます。
- 貸倒損失は法人税基本通達の3形態(法律上の貸倒れ・事実上の貸倒れ・形式上の貸倒れ)で判定します。
- 貸倒引当金を繰り入れられる法人は限定され、中小法人等のほか銀行・保険会社等、リース債権等を有する法人に限られます(債権は個別評価と一括評価に分けて繰入限度額を計算します)。
- 圧縮記帳は国庫補助金・保険金・交換により取得した資産について課税を繰り延べる制度です(補助金は、返還を要しないことが事業年度終了時までに確定していることが要件です)。
実務ポイント
形式上の貸倒れ(取引停止から1年以上など)が使えるのは売掛債権に限られ、貸付金には使えません。「回収できないから落とす」と安易に処理せず、3形態のどれに当たるかを通達に当てて確認することが実務の要です。
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