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教科書所得税

各種所得の金額(利子・配当・不動産・事業・給与ほか)

最終更新日:2026年7月19日

各種所得の金額の計算です。給与・事業・退職所得に加えて、利子・配当・不動産所得の計算構造も押さえます。

  • 事業所得=総収入金額−必要経費です。家事費・家事関連費は経費になりません。
  • 給与所得=収入金額−給与所得控除です(最低保障額は令和8年度改正で69万円・令和8/9年分は上乗せ特例で74万円です)。
  • 退職所得=(収入−退職所得控除)×1/2です。控除は勤続20年まで年40万円、20年超の部分は年70万円で、計算結果が80万円に満たないときは80万円とします。勤続年数の1年未満は切上げます。
  • 利子所得は「収入金額そのもの」で、10種類の所得で唯一、差し引く控除項目が条文上ありません。配当所得は「収入金額−元本を取得するための負債利子」で計算します。

退職所得の1/2課税が制限される場合

退職所得は原則として2分の1課税ですが、勤続年数が短い場合には1/2を適用しない(又は一部だけ適用する)特例があります。

特定役員退職手当等

役員等としての勤続年数が5年以下の役員等が受ける退職手当等です(所得税法30条5項)。この場合、退職所得控除後の残額の全額に1/2を適用しません

短期退職手当等(役員等以外)

役員等以外で勤続年数が5年以下の人の退職手当等です(所得税法30条2項・4項、令和4年分以後)。退職所得控除後の残額のうち、300万円を超える部分についてのみ1/2を適用しません(300万円以下の部分には1/2があります)。

この300万円は「収入金額」ではなく「収入金額−退職所得控除額」の残額に対する基準です。

両方に当たるとき/申告書の提出がないとき

  • 特定役員退職手当等と短期退職手当等の両方に該当する場合は特定役員が優先します(1/2が全面的に不適用)。
  • 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、収入金額に一律20.42%の源泉徴収が行われます(退職所得控除も1/2も適用されません)。

利子所得・配当所得・不動産所得

利子所得

収入金額がそのまま所得の金額になります(所得税法23条2項)。差し引く控除項目が条文上ゼロで、10種類の所得の中で唯一です。

3つの所得を並べたときの最大の対比点になります。

配当所得

収入金額−元本を取得するための負債利子で計算します(所得税法24条2項。負債利子はその年の保有期間に対応する部分のみです)。

  • 源泉徴収の税率は、上場株式等(大口以外)=20.315%(所得税・復興税15.315%+住民税5%)、大口・非上場=20.42%(住民税は付きません)です。
  • 総合課税を選ぶと配当控除あり・損益通算なし申告分離を選ぶと配当控除なし・損益通算ありで、両取りはできません。
  • 少額配当の申告不要の基準は「一回に支払を受けるべき金額 ≦ 10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12」です(年間合計でも、年10万円固定でもありません)。

不動産所得の「事業的規模」

貸室おおむね10室以上、又は独立家屋おおむね5棟以上が事業的規模の目安です(所得税基本通達26-9)。ただし「特に反証がない限り」という留保が付いた推定であって、絶対的な基準ではありません。

  • 事業的規模だと、資産損失を全額必要経費に算入でき、貸倒損失は回収不能となった年の必要経費事業専従者給与を必要経費に算入でき、青色申告特別控除は最高65万円(規模未満は10万円)になります。

実務ポイント

1/2課税や退職所得控除の勤続年数(1年未満切上げ)は誤りやすい定番です。年末調整・確定申告で頻出です。

出典・参照

この教科書は、運営者が構成を設計した上で生成AIを併用して執筆し、公開前に運営者が内容を確認しています。 学習の参考としてご利用いただき、重要な判断の際は教科書や公式資料もあわせてご確認ください。 誤りを発見した場合は、ページ下部、またはお問い合わせにある投書箱よりご連絡ください。