教科書 〉 相続税
申告・納付(延納・物納)
最終更新日:2026年7月19日
相続税の申告・納付と、延納・物納の概要です。
- 申告・納付の期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
- 一度に金銭で納められないときは延納、延納も難しいときは物納によります(要件・順位があります)。延納には担保が必要で、利子税もかかります。
- 物納できるのは相続又は遺贈により取得した財産に限られます(相続時精算課税で贈与を受けた財産は、課税価格に加算されても物納には充てられません。ただし延納の担保としてなら提供できます)。
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告書を提出すること自体が適用要件です。これらの適用で納付税額が0円になる場合でも、申告は必要になります。
実務ポイント
申告期限の起算点は「相続の開始があったことを知った日」の翌日で、単なる死亡の日ではありません。相続人が海外にいた、後から認知されたといった事情で起算点がずれることがあるので、受任時にまず確認しましょう。
出典・参照
この教科書は、運営者が構成を設計した上で生成AIを併用して執筆し、公開前に運営者が内容を確認しています。 学習の参考としてご利用いただき、重要な判断の際は教科書や公式資料もあわせてご確認ください。 誤りを発見した場合は、ページ下部、またはお問い合わせにある投書箱よりご連絡ください。