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教科書所得税

所得控除(物的控除・人的控除)

最終更新日:2026年7月19日

所得から差し引く「所得控除」です。人的控除と物的控除を整理し、令和8年度改正(基礎控除の再引上げ)も押さえます。

  • 基礎控除は本則62万円です(令和8年度改正)。令和8・9年分は特例加算があり、合計所得489万円以下は104万円・489万超655万以下は67万円になります。
  • 社会保険料控除は全額が対象で、生命保険料・地震保険料控除は上限があり、医療費控除は一定額超が対象です。
  • 特定扶養親族(19〜22歳)は63万円です。特定親族特別控除(令和7年創設)は令和8年分以後、対象が合計所得62万円超123万円以下になります。

主な人的控除

  • 基礎控除/配偶者控除・配偶者特別控除/扶養控除(特定・老人)
  • 障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除

主な物的控除

  • 社会保険料控除(全額)/小規模企業共済等掛金控除(全額)
  • 生命保険料控除・地震保険料控除(上限あり)/医療費控除・寄附金控除

令和8年度改正(確定・令和8年分以後はこちらの数値)

  • 基礎控除:本則58万→62万円になります(合計所得2,350万円以下・物価連動の仕組みを創設)。令和8・9年分の特例加算は、合計所得489万円以下が104万円/489万超655万以下が67万円です。2,350万円超の逓減(48/32/16/0)は変わりません。
  • 給与所得控除:最低保障額65万→69万円になります(+令和8・9年分は5万円上乗せで74万円です)。
  • 扶養関係の所得要件:同一生計配偶者・扶養親族は62万円以下へ、特定親族特別控除は62万円超123万円以下へ、勤労学生は89万円以下へ引き上げられます。
  • 令和7年分のみが旧制度で、基礎控除は本則58万円、合計所得132万円以下は95万円、132万円超655万円以下は所得に応じて88万円・68万円・63万円です(給与所得控除の最低保障額は65万円、扶養親族等の所得要件は58万円以下です)。令和8年分にこれらの数値を使うのは誤りです。

実務ポイント

配偶者控除・扶養控除の所得要件(令和8年分以後は62万円以下)は毎年の年末調整で必ず問われます。基礎控除・給与所得控除は令和7年・令和8年と2年連続で金額が動いたので、どの年分の話かを常に確認しましょう。

出典・参照

この教科書は、運営者が構成を設計した上で生成AIを併用して執筆し、公開前に運営者が内容を確認しています。 学習の参考としてご利用いただき、重要な判断の際は教科書や公式資料もあわせてご確認ください。 誤りを発見した場合は、ページ下部、またはお問い合わせにある投書箱よりご連絡ください。