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教科書消費税

仕入税額控除の要件と計算

最終更新日:2026年7月19日

払った消費税を差し引く「仕入税額控除」の要件と、売上に課税・非課税が混ざるときの按分計算を学びます。

  • 仕入税額控除には帳簿及び請求書等(インボイス)の保存が必要です。
  • 課税売上割合が95%未満(又は課税売上高5億円超)は按分が必要です。方式は個別対応方式一括比例配分方式のいずれかです(選択後2年継続)。
  • 国外事業者のデジタルサービス(電気通信利用役務の提供)は、事業者向け=リバースチャージ、消費者向け=適格請求書発行事業者として登録した国外事業者からの仕入れなら一般ルールどおり控除できます(旧・登録国外事業者制度は令和5年10月に廃止されています)。

個別対応方式と一括比例配分方式

  • 個別対応方式:課税仕入れを「課税売上対応/非課税売上対応/共通対応」に区分し、課税売上対応は全額、共通対応は課税売上割合を乗じた分だけ控除でき、非課税売上対応は控除できません
  • 一括比例配分方式:区分せず、課税仕入れ全体に課税売上割合を一律に乗じます。簡便ですが一度選ぶと2年間は継続適用となります。
  • 一般に区分できるなら個別対応方式が有利になりやすいのですが、必ず両方を試算して比べます。

電気通信利用役務の提供

電子書籍・広告配信・クラウド等の役務です(内外判定は役務の提供を受ける者の住所地等によります)。国外事業者が行うもののうち事業者向けは役務提供を受けた国内事業者が申告納税するリバースチャージ方式です。

消費者向けは、その国外事業者が適格請求書発行事業者に登録していれば適格請求書の保存により一般ルールどおり控除できます(この一本化により、かつての登録国外事業者制度は令和5年10月1日をもって役割を終えています)。

令和7年4月以後はプラットフォーム課税=特定プラットフォーム事業者(取扱高50億円超で国税庁長官が指定)を介する消費者向け役務は、そのプラットフォーム事業者が役務提供したものとみなして納税します。

実務ポイント

課税売上割合が95%以上か未満かで作業量が大きく変わります。非課税売上(受取利息・土地譲渡等)の有無を最初に確認しましょう。

出典・参照

この教科書は、運営者が構成を設計した上で生成AIを併用して執筆し、公開前に運営者が内容を確認しています。 学習の参考としてご利用いただき、重要な判断の際は教科書や公式資料もあわせてご確認ください。 誤りを発見した場合は、ページ下部、またはお問い合わせにある投書箱よりご連絡ください。