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仕入税額控除の要件と計算
最終更新日:2026年7月19日
払った消費税を差し引く「仕入税額控除」の要件と、売上に課税・非課税が混ざるときの按分計算を学びます。
- 仕入税額控除には帳簿及び請求書等(インボイス)の保存が必要です。
- 課税売上割合が95%未満(又は課税売上高5億円超)は按分が必要です。方式は個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかです(選択後2年継続)。
- 国外事業者のデジタルサービス(電気通信利用役務の提供)は、事業者向け=リバースチャージ、消費者向け=適格請求書発行事業者として登録した国外事業者からの仕入れなら一般ルールどおり控除できます(旧・登録国外事業者制度は令和5年10月に廃止されています)。
実務ポイント
課税売上割合が95%以上か未満かで作業量が大きく変わります。非課税売上(受取利息・土地譲渡等)の有無を最初に確認しましょう。
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