教科書 〉 相続税
納税義務者・課税財産の範囲
最終更新日:2026年7月19日
相続税の納税義務者と、法定相続人・法定相続分の基礎です。
- 相続・遺贈で財産を取得した人が納税義務者です。法定相続人・法定相続分は民法によるものです。血族相続人の順位は第1順位=子、第2順位=直系尊属、第3順位=兄弟姉妹で、上位の順位者が一人でもいれば下位の者は相続人になりません(配偶者は常に相続人です)。
- 法定相続分は、配偶者と子なら各2分の1、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1です。同順位の者が複数いれば各自均等に分けます。
- 財産を取得した時の住所・国籍等で納税義務者の区分が決まります(無制限納税義務者=国内外の全財産に課税/制限納税義務者=国内財産のみに課税です)。
- 死因贈与は贈与税ではなく相続税の課税対象です(税法上は遺贈に含めて扱います)。
- 相続放棄をした人も「基礎控除の法定相続人の数」には含めます(→ 科目「相続税」の単元「課税価格・基礎控除・相続税の総額の計算」で使う重要ルールです)。
実務ポイント
非嫡出子(嫡出でない子)の相続分は嫡出子と同じです(「2分の1」は平成25年改正で削除された旧ルールなので、古い資料をそのまま使わないようにしましょう)。また代襲相続は、子の系統なら孫・曾孫へと再代襲しますが、兄弟姉妹の系統は甥・姪の1代限りで再代襲しません。
どちらも相続人を数える段階で効いてくるので、まず家系図を書いて確認しましょう。
出典・参照
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