教科書 〉 所得税
損益通算・損失の繰越控除
最終更新日:2026年7月19日
赤字を他の所得と相殺する「損益通算」と、引ききれない損失を翌年以降に繰り越す制度です。
- 損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の損失が原則です(例外・制限があります)。
- 純損失(青色)は3年繰越です。上場株式等の譲渡損失も一定要件で繰越できます。
- 不動産所得の土地取得のための借入金利子など、通算が制限される損失があります。
- 別荘・ゴルフ会員権・貴金属など「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は損益通算できません(競走馬だけは、その保有に係る雑所得から控除できる例外があります)。
出典・参照
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