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教科書消費税

簡易課税制度

最終更新日:2026年7月19日

中小事業者向けの簡便計算「簡易課税制度」です。事業区分ごとの「みなし仕入率」で控除税額を出します。

  • 適用要件は基準期間の課税売上高5,000万円以下事前の届出です(適用課税期間の初日の前日までに提出します)。
  • 控除税額=売上税額×みなし仕入率です。納付税額=売上税額−控除税額です。実際の仕入は使いません/還付は生じません
  • みなし仕入率は事業区分で決まります(下の「詳しく見る」を参照してください)。事業区分の取り違えが最大の誤りです。

事業区分とみなし仕入率

  • 第一種=卸売業でみなし仕入率90%第二種=小売業で80%です。なお農林水産業のうち、軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡を行う部分もこの第二種になります。
  • 第三種=製造業・建設業・農林漁業等で70%第四種=飲食店業その他で60%です。どの区分にも当たらないものが第四種に落ちる、と覚えるとよいでしょう。
  • 第五種=サービス業・運輸・通信・金融保険業で50%第六種=不動産業で40%です。

2以上の事業を営む場合

原則は事業ごとに区分して各みなし仕入率で控除税額を計算し合算します。ただし1つの事業の課税売上高が全体の75%以上なら、その事業のみなし仕入率を全体に適用できる特例があります。

さらに2つの事業の課税売上高の合計が全体の75%以上のときは、みなし仕入率の高い方の事業にはその率を、それ以外の事業には2つのうち低い方の率を適用できる特例もあります。なお簡易課税にも2年継続の縛りがあり、適用開始から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ不適用届出書を提出できません。

実務ポイント

原則課税と簡易課税のどちらが有利かを試算することが実務の肝になります。簡易課税では還付が生じないため、設備投資が多い期は原則課税のほうが有利になることもあります。

出典・参照

この教科書は、運営者が構成を設計した上で生成AIを併用して執筆し、公開前に運営者が内容を確認しています。 学習の参考としてご利用いただき、重要な判断の際は教科書や公式資料もあわせてご確認ください。 誤りを発見した場合は、ページ下部、またはお問い合わせにある投書箱よりご連絡ください。