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教科書相続税

財産評価(宅地・小規模宅地等の特例)

最終更新日:2026年7月19日

財産評価のうち、宅地の評価と「小規模宅地等の特例」です。相続実務で最も金額に効く論点です。

  • 宅地は路線価方式(路線価×奥行価格補正率等×地積)か、倍率方式(固定資産税評価額×評価倍率)で評価します。
  • 貸家建付地・借地権は権利関係に応じて評価減があります(借地権=自用地評価額×借地権割合貸家建付地=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。借家権割合は全国一律30%です)。
  • 小規模宅地等の特例:居住用330㎡(▲80%)・事業用400㎡(▲80%)・貸付事業用200㎡(▲50%)です。

小規模宅地等の特例(区分と限度)

  • 特定居住用宅地等:限度330㎡・減額80%
  • 特定事業用宅地等:限度400㎡・減額80%
  • 特定同族会社事業用宅地等:限度400㎡・減額80%
  • 貸付事業用宅地等:限度200㎡・減額50%

主な要件

取得者の要件(配偶者・同居親族・家なき子など)、申告期限までの居住継続・事業継続・保有継続などを満たす必要があります。★家なき子(別居親族)の枠は、被相続人に配偶者がいる場合や、相続開始の直前に同居していた法定相続人がいる場合は使えません

また、この特例の対象は相続又は遺贈により取得した宅地等に限られ、相続時精算課税による贈与で取得した宅地等には適用できません。併用は、特定居住用+(特定同族会社を含む)特定事業用なら合計730㎡まで完全併用できますが、貸付事業用を混ぜる場合は200㎡ベースの按分調整になります。

実務ポイント

小規模宅地等の特例は取得者・居住/事業の継続・保有継続などの要件が細かく、適用可否で税額が大きく動きます。要件チェックリストが必須です。

出典・参照

この教科書は、運営者が構成を設計した上で生成AIを併用して執筆し、公開前に運営者が内容を確認しています。 学習の参考としてご利用いただき、重要な判断の際は教科書や公式資料もあわせてご確認ください。 誤りを発見した場合は、ページ下部、またはお問い合わせにある投書箱よりご連絡ください。