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教科書相続税

贈与税(暦年課税・相続時精算課税)

最終更新日:2026年7月19日

贈与税です。暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方法を比べて使い分けます。

  • 暦年課税:年110万円の基礎控除を超えた部分に贈与税がかかります(超過累進です)。
  • 相続時精算課税:特別控除2,500万円+令和6年以降は年110万円の基礎控除が使えます(暦年とは別枠です)。
  • 精算課税の年110万円以下は贈与税非課税かつ相続財産に持ち戻しません(超過分のみ贈与時価額で相続財産に加算されます)。

暦年課税

1年間に受けた贈与の合計から基礎控除110万円を引いた残りに超過累進税率で課税します。相続時は生前贈与加算の対象になりえます(加算期間は7年ですが、経過措置により令和8年中に開始した相続では実質「相続開始前3年以内」の贈与だけが加算されます)。

詳しくは(→ 科目「相続税」の単元「債務控除・葬式費用・生前贈与加算」)を参照してください。また、婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産(又はその取得資金)の贈与を受けた場合は、基礎控除110万円とは別に贈与税の配偶者控除2,000万円を使えます(同一の配偶者につき一生に一度・申告が要件です)。

相続時精算課税

  • 60歳以上の親等→18歳以上の子・孫への贈与で選択します(届出が必要です)。選択は贈与者ごとに行うので、父について選択しても母からの贈与は暦年課税のままになります。
  • 累計2,500万円までの特別控除+令和6年以降は年110万円の基礎控除が使えます。控除の適用順序は基礎控除110万円→特別控除2,500万円で、特別控除を使い切った後の超過額には一律20%の贈与税がかかります。
  • 年110万円以下は贈与税非課税・相続財産に持ち戻しません。超過分は贈与時の価額で相続財産に加算されます。
  • 一度選ぶとその贈与者からの贈与は以後すべて精算課税になります(暦年に戻せません)。

実務ポイント

精算課税の110万円は「持ち戻さない」が令和6年改正の最重要ポイントです(旧法では全額持ち戻しでした)。選択は撤回できないので提案は慎重に行いましょう。

出典・参照

この教科書は、運営者が構成を設計した上で生成AIを併用して執筆し、公開前に運営者が内容を確認しています。 学習の参考としてご利用いただき、重要な判断の際は教科書や公式資料もあわせてご確認ください。 誤りを発見した場合は、ページ下部、またはお問い合わせにある投書箱よりご連絡ください。