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教科書消費税

インボイス制度(適格請求書等保存方式・2割特例・少額特例)

最終更新日:2026年7月19日

インボイス制度(適格請求書等保存方式)の要点です。何が必要で、小規模事業者向けの特例に何があるかを押さえます。

  • 仕入税額控除には原則適格請求書(インボイス)の保存が必要です。発行できるのは登録した適格請求書発行事業者だけです。
  • 2割特例:免税事業者から登録して課税事業者になった人は、令和8年分(2026年分)までの各課税期間について納付税額を売上税額の2割にできます(令和9年分以後は後継の3割特例へ移ります)。
  • 少額特例:基準期間の課税売上高1億円以下等の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れは帳簿保存のみで控除できます。

適格請求書の記載事項

  • 発行事業者の氏名又は名称+登録番号
  • 取引年月日・取引内容(軽減税率対象ならその旨
  • 税率ごとに区分した対価の合計額と適用税率、税率ごとの消費税額等
  • 交付を受ける事業者の氏名又は名称(適格簡易請求書では省略可)

経過措置・特例

  • 2割特例(令和8年9月30日までの日の属する各課税期間=個人は令和8年分が最終):売上税額×20%を納付税額にできます。事前届出は不要で申告時に選択します。令和8年度改正で後継の3割特例(個人・令和9年分と令和10年分・売上税額×30%)が創設されました。
  • 少額特例(令和11年9月30日まで):一定規模以下は税込1万円未満の課税仕入れを帳簿保存のみで控除できます。
  • 免税事業者等からの仕入れの経過措置:控除割合は80%(〜令和8年9月)→70%(令和8年10月〜令和10年9月)→50%→30%→0%と下がります(令和8年度改正で2年延長・段階化)。判定は課税仕入れを行った日によります。

実務ポイント

登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額など記載事項の確認は日常業務です。不特定多数に販売する小売業等は適格簡易請求書でよい点も押さえます。

出典・参照

この教科書は、運営者が構成を設計した上で生成AIを併用して執筆し、公開前に運営者が内容を確認しています。 学習の参考としてご利用いただき、重要な判断の際は教科書や公式資料もあわせてご確認ください。 誤りを発見した場合は、ページ下部、またはお問い合わせにある投書箱よりご連絡ください。