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インボイス制度(適格請求書等保存方式・2割特例・少額特例)
最終更新日:2026年7月19日
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の要点です。何が必要で、小規模事業者向けの特例に何があるかを押さえます。
- 仕入税額控除には原則適格請求書(インボイス)の保存が必要です。発行できるのは登録した適格請求書発行事業者だけです。
- 2割特例:免税事業者から登録して課税事業者になった人は、令和8年分(2026年分)までの各課税期間について納付税額を売上税額の2割にできます(令和9年分以後は後継の3割特例へ移ります)。
- 少額特例:基準期間の課税売上高1億円以下等の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れは帳簿保存のみで控除できます。
実務ポイント
登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額など記載事項の確認は日常業務です。不特定多数に販売する小売業等は適格簡易請求書でよい点も押さえます。
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