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教科書相続税

税額加算(2割加算)・税額控除(配偶者の税額軽減ほか)

最終更新日:2026年7月19日

各人の納付額を決める段階の加算・控除です。2割加算と配偶者の税額軽減が中心です。

  • 2割加算:一親等の血族(代襲相続人を含む)と配偶者以外の人は税額に2割加算されます(孫養子も対象です)。
  • 配偶者の税額軽減:配偶者の取得額が法定相続分か1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
  • 未成年者控除・障害者控除・相次相続控除もこの段階で差し引きます。
  • ★計算の順序は各人の算出税額→2割加算→各種税額控除です。税額控除を引いた後の金額に2割加算するのは順序が逆で誤りです。
  • 配偶者の税額軽減で使う配偶者の課税価格には、生前贈与加算された財産の額も含めます(贈与税で課税済みでも除外しません)。

実務ポイント

配偶者の税額軽減は強力ですが、申告・分割が要件です(未分割は原則不可です。ただし申告期限後3年以内の分割見込書を提出し、3年以内に分割できれば更正の請求で適用できます)。

二次相続まで見据えた分割提案が実務の腕の見せ所です。

出典・参照

この教科書は、運営者が構成を設計した上で生成AIを併用して執筆し、公開前に運営者が内容を確認しています。 学習の参考としてご利用いただき、重要な判断の際は教科書や公式資料もあわせてご確認ください。 誤りを発見した場合は、ページ下部、またはお問い合わせにある投書箱よりご連絡ください。