教科書 〉 相続税
税額加算(2割加算)・税額控除(配偶者の税額軽減ほか)
最終更新日:2026年7月19日
各人の納付額を決める段階の加算・控除です。2割加算と配偶者の税額軽減が中心です。
- 2割加算:一親等の血族(代襲相続人を含む)と配偶者以外の人は税額に2割加算されます(孫養子も対象です)。
- 配偶者の税額軽減:配偶者の取得額が法定相続分か1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
- 未成年者控除・障害者控除・相次相続控除もこの段階で差し引きます。
- ★計算の順序は各人の算出税額→2割加算→各種税額控除です。税額控除を引いた後の金額に2割加算するのは順序が逆で誤りです。
- ★配偶者の税額軽減で使う配偶者の課税価格には、生前贈与加算された財産の額も含めます(贈与税で課税済みでも除外しません)。
実務ポイント
配偶者の税額軽減は強力ですが、申告・分割が要件です(未分割は原則不可です。ただし申告期限後3年以内の分割見込書を提出し、3年以内に分割できれば更正の請求で適用できます)。
二次相続まで見据えた分割提案が実務の腕の見せ所です。
出典・参照
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