教科書 〉 相続税
債務控除・葬式費用・生前贈与加算
最終更新日:2026年7月19日
課税価格を下げる債務控除・葬式費用と、生前贈与の持ち戻し(生前贈与加算)です。
- 被相続人の債務・葬式費用は課税価格から控除できます(範囲に注意してください)。
- 🔴 制限納税義務者(国内財産だけに課税される人)は、葬式費用を一切控除できません(債務控除の範囲も国内財産に係るものに限られます)。
- 🔴 控除できない債務として除かれるのは「12条1項2号・3号の財産(=墓地など)に係る債務」だけです。生命保険金・死亡退職金の非課税部分に係る債務は対象外なので、「非課税財産に係る債務は一律で控除できない」と一般化するのは誤りです。
- 生前贈与加算:相続開始前7年以内の暦年贈与を相続財産に加算します(令和6年改正で3→7年へ段階的に拡大されました)。
- 延長された4年分(3年超7年以内)は合計から100万円を控除して加算します。
- ★経過措置の現在地:7年への延長が効くのは令和6年1月1日以後の贈与のみです。そのため令和8年12月31日までに開始した相続(2026年中の死亡を含む)では、加算対象は実質「相続開始前3年以内」の贈与だけになります(令和5年以前の贈与も3年以内なら従来どおり加算されます)。延長分(3年超・100万円控除)が実際に生じるのは令和9年以後に開始した相続からです。
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